2021-04-15 第204回国会 衆議院 総務委員会 第15号
○井上(一)委員 この標準化について専門家の人といろいろ意見交換していると、これは地方自治事務の効率化に資する取組だということは重々承知しているんですが、例えば図書館の事務、こういった事務についても同じように標準化すると、例えば、テレワークで地方に行った人が、ある図書館、地方の図書館に行ったときに、日本全国にこんな本がないだろうかということを探すときに便利になるんじゃないかというようなことを聞きまして
○井上(一)委員 この標準化について専門家の人といろいろ意見交換していると、これは地方自治事務の効率化に資する取組だということは重々承知しているんですが、例えば図書館の事務、こういった事務についても同じように標準化すると、例えば、テレワークで地方に行った人が、ある図書館、地方の図書館に行ったときに、日本全国にこんな本がないだろうかということを探すときに便利になるんじゃないかというようなことを聞きまして
総務省は地方行政事務、地方自治事務と郵政事業を両方所管するということでありますので、是非リーダーシップを発揮してお取り組みいただきたいと思います。 続けて、先日の大臣所信で、これは難波先生からも御質問ありましたが、かんぽの不適正営業についても触れたいというふうに思っております。
それから、これは地方自治事務でやっていますから、全体のシステムにすると、一体じゃ誰がやるのかと、こういった課題はありますけれども、やっぱり検討していくべき課題の一つだというふうに認識をしております。
確かに、地方自治事務です。ただ、繰り返しになりますが、地方自治法には、是正の要求というのが第二百四十五条の五で定められておりまして、各大臣は、法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、明らかに公益を害していると認めるときは、必要な措置を講ずべきことを求めることができるという是正措置の規定があります。私、やはりこれは検討する案件だと思っています。 もう一つ申し上げます。
その一方で、地方自治事務でございますので、やっているところもあればやっていないところもあるというのもまた現実だと思っております。
いずれにいたしましても、このような形で、それぞれの事情があるんだとは思いますけれども、地方自治事務の中において、まさに地域主権、皆様方がおっしゃられる地域主権の部分でございます、これは地方単独事業でありますから。
しかも、基本的に、これ地方自治事務という整理がされているおかげで、結果として価格まで各地域によって異なってきたり、実際にそれぞれの予防接種を受ける側の負担金についてもそれぞれにばらつきが出てくるという、そういう状況が現実に今あるわけですよ。僕、これ決していいことじゃないと思いますよ。
もちろん、地方自治事務でございますし、我々で言うところの地方分権、皆様方から言われれば地域主権という考え方の下でありますから、これは財源があるんだからやりなさいと言うわけにもいきませんし、また、やるべきであるということもなかなか言えないということは御理解をいただけるというふうに思います。
定期接種化した上で、国庫負担という話になりますと、これはちょっと、自治事務でありますから、地方自治事務という枠組みを変えなきゃいけないという議論になってこようかと思います。果たしてそこまで大きな話をどうするかという議論は、ちょっと私は、今この時点ではまだコメントができる状況ではございません。
これを全部という話になりますと、一千億円を超える総額の財源が必要になってくるわけでありますし、一方で、このワクチン定期接種化は、地方自治事務でございますから、当然、地方財源措置はするということが前提にあるにしても、やはり地方の負担というものが必要になってくるわけであります。
一定価格を示していくということは必要だと思いますが、やはりこれは今言いました地方自治事務なんですね。ですから、国が、例えば一定価格に決めて買い上げて配るという話になると、国がこれをやらなきゃいけなくなっちゃう話でありまして、そうすると、地方厚生局をもっとふやして、それをやらなきゃいけないというような話になってくるわけですね。
○政府参考人(田中孝文君) 基本的な考え方としては、地方における消費者行政は地方自治事務として行うということでございます。したがいまして、これに対応しまして地方交付税の交付金措置を改善していただいたと。
ですから、そういう点では、大臣が何か地方自治事務だから人件費には使えないというふうにしているとすると、やはりそれは大臣の政策的判断によるものということを言わざるを得ないと思うんです。だから、自治事務であってもそういう出している例があるわけですから、やはりその立場でもっと柔軟に考えていくということが必要だと思います。
ですから、現在教育委員会が所掌している事務は基本的には地方自治事務なんですね。ですからこれは地方の仕事と。しかし、今先生がおっしゃったように、憲法から教育基本法の流れの中で、国がやはり最終的に責任を持たねばならないときにはその役割を果たさねばならないという緊急避難的規定を今回お願いしたということです。
そして、その法案の、国に責任がある、その国の権限の執行者として知事、自治体の長を想定していらっしゃるわけですから、今の自治法の規定から言えば、想定された自治体の長が果たす仕事は、地方自治事務ではなくて、先生がおっしゃっている地方に任すという地方自治事務ではなくて、法定受託事務でなければならないんですよ。国のものだけれども、法律でゆだねると。
○国務大臣(伊吹文明君) この是正要求は、ただいま総務大臣がお答えになった地方自治事務の範囲の中で結構だと思いますが、文科省があれこれ指示するのではございません。国会の意思をお伝えするんです。国会がお決めになった法律どおり行われていない場合に是正の要求をするわけです。
そして、地方がやっておられる仕事というのは、本来の地方が独自でおやりになる地方自治事務というのと、国の仕事なんだけれども法律でもって地方がそれを引き受けている法定受託事務というのと二つに分かれたんですね。 教育は、私はちょっとそのときなぜこういうことになったのかなと率直な感想を持っているんですが、地方自治事務になっているんですよ。
したがって、現在提案している法律は、地方自治事務の一般則によるのではなくて、地教行法という個別法による文部科学大臣の是正要求と指示ということをやらせてほしいということを国会にお願いしているわけでして、この今回お願いしている特に是正要求は、地方自治法による一般の是正要求とは違って、具体的にここを変えてほしいということを付記して地方教育委員会にお願いをすると。
そうすると、我々の事務は、過去からの、我々の提案している今の法構成は、地方自治事務という従来の流れを前提にしながら、しかし国の是正あるいは指示権を出しているわけですから、先生がおっしゃっているように教育権が完全に国にあるという前提に立てば非常にあいまいな提案ですね。
知事がやる、主体的に知事にやらせるということになると完全な地方自治事務になってしまって、選挙で政党の支持を得て選挙で選ばれた知事の考えによって教育が実施をされるという状況を今までずっとカバーしてきたのが第三者機関である教育委員会なんですよ。この教育委員会が十分機能してくれれば今のようなことをする必要がむしろないんですよ。
ですから、現在でも国と地方との行政の分担については、平成十一年の地方分権一括法以来、法定受託事務と地方自治事務との二つに分類されたことはもう先生御承知のとおりです。 教育は、御承知のように、教育委員会がやる分野については、これは地方の自治事務になっております。
○亀井郁夫君 教育についてはやっぱり文科省が責任を持つべきだと思いますけれども、しかし地方分権の地方自治事務だというふうに決めている以上、地方がもうちょっとしっかりやっていくにはやはり今の教育委員会を知事の仕事にしたらいいじゃないかということなんで、考え方としては、そういうことでよろしくお願いしたいと思います。
そして、きのう、藤村提案者と北神先生との間に、やはり、それが地方自治事務なのか、国が法的に受託をお願いするのかというところで、ちょっと党内調整が必要なのかなと思うような御意見がございました。
次は、これは地方自治事務の話です。 これは、もちろん教育というのは、もともと大半の地方公共団体の事務というものが団体委任事務だったんですね。それが地方分権一括法で自治事務に全部入れられた。これは、戦前は国がほとんど、地方公共団体を通じても基本的には直轄で、例えば小学校の設置、管理とか任命権とか、こういったものは大体国にあった。
大臣も御答弁されていますように、これは地方自治法の原則の枠内、地方自治事務について認められた関与の範囲内、こういう御答弁でございました。この規定については、昨年の、いじめ、未履修の問題について教育委員会の対応が適切でなかったということの反省を踏まえたものだ、こう理解しております。
したがって、総務大臣が御答弁を再三申し上げているように、地方自治事務の枠の中の権限のある意味では明示が是正要求、それから、是正の指示は、地方自治事務について指示もたくさんあります、各法に規定している。今まで規定をしていなかったものですから、これを規定したということは、ただし、地方自治事務の枠を超えるものではない、そういう理解で結構だと思います。
○伊吹国務大臣 これは、戦後の教育行政と、それから、平成十一年の地方分権一括法の改正が行われたときに初めて地方自治事務になったんです。それまでは団体委任事務でしたからね。ですから、本来はやはり国の要件であるというふうに、GHQがというんじゃなくて、むしろ従来考えていたと思うんですよ。ただし、十一年までの方向性は、是正要求権を持っていたのは当時の文部大臣だけだったんです。
○菅国務大臣 伊藤委員の御指摘のとおりでありまして、私どもは、地方自治事務について認められた関与の範囲内でこの指示と是正の要求が行える、このように理解をしております。